債務整理(借金問題)
弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間
1 必要な期間はケースによって異なる
弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間は、どのような法的手段で債務整理を行うのか、弁護士費用、裁判所費用等の必要経費をどの程度の期間で用意できるのかなどの事情によって、ケースバイケースで変わってきます。
また、「解決」ということを借金がゼロになる状況と定義して考えるのであれば、任意整理や個人再生のような分割返済を前提にする債務整理の手続きを選択した場合、何回の分割で返済計画を組むかによっても、解決までの必要な期間は変わってきます。
このように、解決までの必要な期間は、事案によって変わるため、具体的な見通しは、実際に債務整理の手続きを弁護士に相談して依頼する際に、事件を担当する弁護士に確認するのが、間違いが少ない確認の方法です。
以下では、あくまで一般的な傾向としてどの程度の期間になることが多いかについて紹介いたします。
2 任意整理の場合
まず、債務整理の手続きとして任意整理の方針を選択した場合についてみていきます。
任意整理の方針の場合、着手金の支払を完了してから弁護士と債権者の間で分割払いの計画について交渉を行います。
着手金の支払いにどの程度の期間を要するかはケースバイケースですが、一般的には3か月から半年程度で支払いを完了し、交渉に着手することが多いように思います。
交渉を開始してからは、1~2か月程度あれば相手方との間で、双方がこれ以上は譲歩できないというラインが整理できて、任意整理の和解が成立するか、個人再生や自己破産のような裁判所を利用する手続きに進めなければならないかが明らかになることが多いです。
3 個人再生や自己破産の場合
個人再生や自己破産の場合でも、裁判所に実際に申し立てを行う前に、弁護士費用や裁判所に納める予納金等の積立をしなければならず、これにどの程度の期間を要するかはケースバイケースです。
申立をした後は、一般的には3か月から半年程度で手続きが終了することが多いです。
同時廃止で終了する破産の場合、申立から1か月程度で破産手続を開始と同時に廃止され、その後は免責を検討する手続きに進みます。
債権者の免責意見を述べる期間などが必要であるため、破産手続開始・廃止からさらに数か月の期間が必要となります。
破産管財事件の場合には開始決定から3か月程度後に第1回の債権者集会が開催され、それまでに破産管財人が財産調査や免責意見の提出を終えている場合には、そこで手続き終了となることもあります。
破産管財人において検討すべき事項が残っている場合には、その後、繰り返し第2回以降の債権者集会が3か月程度の期間をおいても受けられます。
多くの場合、6か月以内に手続きが終了しますが、複雑な事案では1年以上の期間が必要になることもあります。
個人再生の手続でも一般的には申立から3か月程度の間に債権届や再生計画の審査が行われ、再生計画認可から3か月程度で支払いが再開するため、申立から半年程度の期間で手続きが終了することが多いです。
ただし、案件の複雑さによっては個人再生委員が選任され、より長期間の審査が必要となる場合もございます。