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弁護士法人心 所沢法律事務所

有罪でも保釈金は戻ってくるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年12月15日

1 保釈金とは

保釈金とは、保釈に際し、裁判所に積み立てをしなければならない金額のことをいい、正式には「保釈保証金」といいます。

刑事事件において、逮捕勾留されてしまった被疑者は、刑事裁判に至ると「被告人」と呼称が変わり、そのまま警察署等における勾留、身体拘束が続くことになります。

このタイミングで被告人を身体拘束から解放させる制度が「保釈」と呼ばれるものになります。

保釈の許可が下りるかどうかについては、裁判官が「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」の観点から判断することになります。

2 保釈金の相場

保釈金の相場は、150万から300万円ほどといわれています。

決定するのは裁判所で、被疑事実の重大性や被告人の経済力等、様々な事情を考慮して判断されることになります。

刑事訴訟法第93条では、「保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。」と規定していますが、上記の点が一番重視される傾向にあります。

3 保釈金の意義

保釈金の意義は、被告人の身柄を解放したとしても、その後の裁判にきちんと出頭させることを担保させることにあります。

よって、収入が多い方や、重大な犯罪の被疑事実の場合、これを担保するためには高額な保釈金になる傾向にあります。

あくまで相場ですので、例えば芸能人の保釈などでは、これを大きく超える金額が設定されることもあることはニュースなどでご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

4 返還について

保釈金は、裁判が終了すると、原則返還されます。

これは有罪であるか無罪であるかには関係しません。

よって、有罪であっても保釈金は問題なく返還されます。

ただし、保釈が認められたときに付された以下のような「条件」を満たさなかった場合には、保釈が取り消された上で、保釈金が没収されてしまいます。

・裁判に出頭する。

・逃亡しない。

・証拠隠滅をしない。

・裁判所からの命令(事件関係者への接触禁止など)を守る。

当然ですが、このような条件をきちんと守ることが最も重要となります。

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