印鑑登録ができない場合の相続手続きはどのように進めるのですか?
1 原則として印鑑登録が必要
相続手続きでは、本人確認の意味もあり、実印の印鑑登録証明書を求められることがほとんどです。
ですので、印鑑登録をしていない場合は、市区町村役場で印鑑登録を行うことが大前提となります。
2 海外在住の相続人の場合
⑴ 在外公館で印鑑証明書に代わる書類を発行できる
海外に住んでいる相続人の場合、住居が日本にないため住民票がありません。
そのため、市区町村役場で印鑑登録を行うこともできません。
そのような場合は、署名証明書で代用することになります。
こちらの書類は、各国の在外公館となるいわゆる領事館や大使館で取得することができます。
こちらの書類によって、申請者の署名及び拇印が確かに領事の面前でなされたということを証明することができます。
⑵ 署名証明書の証明方法
証明の方法は2通りあります。
ひとつは、在外公館が発行する証明書と、申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合せて割り印を行うという方法です。
もうひとつは、申請者の署名を単独で証明するものになります。
⑶ 手続き上での注意点
日本国籍を有している者が手続きを行うことができます。
すでに日本国籍を喪失している元日本人の場合は、失効した日本国の旅券や戸籍謄本によって、相続手続きに必要な署名証明書を発給できる場合もあるようです。
また、領事の面前で署名・拇印を行う必要がありますので、事前に署名をしてはいけません。
事前に署名がされている場合、抹消のうえで再度、署名をする必要があります。
申請者本人が在外公館へ出向して申請する必要があり、代理申請や郵便での申請を行うことはできません。
⑷ 手数料
外務省の「在外公館における証明」令和7年2月21日更新によると、1通につき、日本円で1700円相当のようです。
支払方法は現地通貨での現金のみとされています。
※ 必要書類や手続き、金額が変更されることもありますので、あらかじめ在外公館にお問い合わせのうえで行かれることをおお勧めします。
参考リンク:外務省・在外公館における証明
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