所沢で『個人再生』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 所沢法律事務所

個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年7月31日

1 個人再生は弁護士にご依頼を

個人再生を弁護士に依頼すると、手続きに必要な書類収集に関するアドバイスを受けることができたり、書類作成を代行してもらったり、個人再生委員が選任された場合の面談に同席してもらったり、裁判所や債権者対応を任せることができ、個人再生を適切に進めることができます。

何より、個人再生に関する不安、疑問が生じた場合に、弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けることができるため、安心です。

当法人も個人再生のご相談・ご依頼を承っておりますので、所沢で弁護士をお探しの方は、当法人へお問い合わせください。

2 個人再生をするとどうなるか

個人再生をして申し立てが認められると、借金が圧縮され、長期間で分割返済をしていくことになります。

個人再生の大きなメリットとしては、返済する額が減るというのはもちろん、住宅資金特別条項を利用して住宅ローンの返済を継続することで、ご自宅を残すことができる可能性があるという点が挙げられます。

債権者と任意での交渉を行う場合でも、住宅ローン以外の債権者と交渉するという形でご自宅を残すことができる可能性はありますが、その場合基本的には将来利息が免除されるのみで、個人再生ほど大幅な返済負担の軽減は期待できません。

他の返済が減れば住宅ローンの支払いを継続していくことができるという場合、個人再生という方法もご検討いただくのがよいかと思います。

実際に個人再生で生活再建ができそうかどうか、住宅資金特別条項が利用できるかどうかについては、当法人の弁護士にご確認ください。

個人再生など、借金への対応を得意とする弁護士が、丁寧にご説明いたします。

3 個人再生で注意すべきこと

「家族・友人から借りたお金だけは返済したい」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、個人再生は全ての債権者が対象になります。

もちろん、家族や友人も含まれますので、一部の債権者だけを対象外にすることはできません

そのため、どうしても対象から外したい債権者がいるという場合には、個人再生ではない方法を選択する必要があります。

また、個人再生は、借金総額を大幅に圧縮し、3~5年の分割で支払っていく手続きであり、借金がなくなるわけではないという点もご注意ください。

4 個人再生で失敗しないために

⑴ 個人再生を行った場合の見通しを把握する

個人再生は、将来的に継続的に又は反復した収入を得る見込みがあることや、再生債権額(債務額)が5000万円以下であることなど、いくつか条件があります。

まずはこの条件を満たしているかどうかを確認し、毎月どの程度の返済をしていくことになるのか等、個人再生を行った場合の見通しを把握しておくことが重要です。

当法人にご相談いただければ、お客様の借金や収入の状況をお伺いしたうえで、今後の見通しをご説明させていただきます。

⑵ 適切に個人再生の手続きを行う

個人再生の手続きを行うためには、適切に書類をそろえ、裁判所に申立てを行う必要があります。

当法人にご依頼いただければ、手続きの大半を弁護士にお任せいただくことができますし、ご本人でしか対応が難しい箇所についても、都度アドバイス等をさせていただきます。

個人再生などの債務に関する問題を集中的に取り扱っている弁護士がご相談を承りますので、安心してご連絡ください。

5 所沢からのご相談について

⑴ アクセスに便利な事務所です

所沢駅から歩いて3分のところに弁護士法人心 所沢法律事務所があります。

駅近くの事務所ですのでアクセスは良好です。

また、事務所でのご相談の他に、電話でもご相談いただけます。

ご都合のよい方法をお選びいただくことができますので、所沢にお住まいで個人再生をお考えの方は、当法人までご相談ください。

⑵ 無料相談にも対応しています

当法人では、個人再生など、借金に関するご相談を、原則として相談料なしで承っております。

弁護士が現状を把握し、個人再生によって問題解決が可能かどうか、どういった形で手続きを進めていくか、費用はどれくらいかかるかなど、個人再生についてご説明をさせていただきます。

弁護士とお話しいただき、疑問を解消することによって、今後どうしていくかを具体的にお考えいただけるのではないでしょうか。

ご相談をお考えの方は、まずはフリーダイヤルもしくはメールフォームからご連絡ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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  • 業務内容へ

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スタッフ紹介へ

個人再生をする場合の流れ

1 弁護士に相談、契約、受任通知

まずは弁護士に相談して個人再生の契約をすることからスタートします。

現在は電話やwebでの相談も可能な弁護士事務所が多いですが、必ず一度は対面にて話をする必要がある(通常は契約時)ことには注意が必要です。

契約が成立すると、弁護士から各債権者に受任通知を発送しますので、取り立てがなくなり、返済を止めることができますので、ここで一度家計を立て直すことができます。

2 弁護士費用の積立と資料収集

その後は、返済が止まり余裕を作ることができるはずですので、ここから弁護士費用を積み立てることになります。

また、同時に申立てに必要な資料の収集を行っていきます。

収入に関する資料(給与明細や源泉徴収票等)、住居に関する資料(不動産登記簿謄本や賃貸借契約書等)、お手持ちの資産に関する資料(保険証書や解約返戻金証明書等)、また住民票など、が集めていただく書類の一例となります。

3 申立て後の流れ

個人再生の申立てを行うと、裁判所が書類のチェックをし、約1月前後で開始決定が出され、正式に手続きが始まることになります。

その後は、再生によって支払っていく金額と同額を毎月積み立てをしていきます。

この際、再生委員が選任されている場合には再生委員の口座にて、いない場合には申立代理人弁護士の元で積み立てを行います。

4 再生委員

再生委員とは、裁判所の代わりに申立人について調査をする立場の弁護士で、東京地裁などでは必ず選任されますが、所沢の管轄であるさいたま地方裁判所川越支部では、案件によっては選任される、という程度にとどまります。

ちなみに、再生委員が選任された場合、少なくとも一度は面談が設定されると同時に、報酬として通常15万円が別途必要になりますので、この点は注意が必要です。

5 債権届出と債権認否

債権者に対しては、開始決定後、裁判所から「債権届出書」が送付されますので、各債権者は自分の主張する金額を届け出ることになります。

これに対し、申立人は上記債権届による金額を、認めるか認めないか、「債権認否」を行います。

6 再生計画案と認可決定

ここまで出そろった情報から、申立人から再生計画案という最終的な支払計画を書面で提出します。

これに対して債権者から同意するかどうかの返答がなされ、その後最終的に裁判所から当該計画案を認可するどうかの決定がなされます。

この決定は、約1か月後に確定し、無事に認可の決定がなされていれば、個人再生の手続きは終結、となりますので、あとはきちんとこの計画に基づいた返済を行っていく、ということになります。