後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 後遺症が残った際には後遺障害の申請をご検討ください
「交通事故のケガに対する治療を終えたのだけれども、まだ後遺症が残っている」
そのような場合には、後遺障害の申請を行うことをご検討ください。
残ってしまった後遺症が後遺障害に該当する場合には、後遺障害の認定を受けることによって、後遺症が残ったことに対しても損害賠償を受けることができます。
後遺障害は1級から14級まであり、症状の重さや生活への影響などに応じて等級が認定されます。
どの認定として認定されるのかによって損害賠償額も大きく変わってきますので、後遺障害の申請をする際には、適切な等級として認定されるよう、弁護士のサポートを受けてしっかりと準備を行っていくことをおすすめします。
2 後遺障害における申請書類の重要性
後遺障害の等級認定は、申請書類をもとにして判断されます。
そのため、申請書類を適切に用意することが後遺障害の申請においては重要です。
もし、適切な書類を準備できないまま申請を行った場合には、実際の後遺症がどれほど重かったとしても、実態よりも低い等級として判断されてしまったり、非該当と判断されてしまったりする可能性があります。
そうなってしまう原因としては、例えば「医師に詳細な症状を正しく伝えられていなかった」という場合や、「日常生活への支障があることを裏付ける情報が乏しかった」という場合があったりします。
書類が準備不足であったために、妥当ではない等級として判断されてしまうといったことがないようにするためにも、後遺障害に詳しい弁護士のサポートを受けて後遺障害申請を行っていただければと思います。
弁護士への無料相談 後遺障害慰謝料の3つの基準|「弁護士基準」で計算すべき理由
症状固定を決めるのは誰なのかか
1 症状固定って何?

症状固定とは、これ以上治療しても改善が見込めない状態のことを指します。
交通事故に遭い、治療を継続しているものの、症状がとれず、慢性化したり一進一退の状態になっている場合に、症状固定になっていないか検討されます。
2 症状固定となる治療期間の目安
どのくらいで症状固定となるのかは、負傷の内容や年齢、事故の状況などによりケースバイケースであり、〇か月、〇年で症状固定、と一律に言うことはできません。
大まかな目安としては、例えば交通事故の負傷内容で非常に多いむちうちなどでは、半年以上治療しても症状が残ってしまえば、症状固定となったと判断されることが多いです。
また、脳に外傷を受け、高次脳機能障害が残った場合には、1年~2年、場合によってはそれ以上の治療期間を経て症状固定と判断されることもあります。
3 症状固定となったと決めるのは誰ですか?
保険会社が治療費の支払いの対応(自賠責一括対応)をしてくれていた場合、治療が長くなってくると、保険会社から「そろそろ症状固定なので、今月末で治療費の支払いを打ち切らせていただきます」などと、打ち切りを提示されることが多いです。
これに対し、被害者側から「まだ痛みが残っているので打ち切られるのは困る」などと主張しても、「もう当社で症状固定となったと決定しましたので」等と、さも保険会社に決定権限があるかのように一方的に言われることがあります。
しかし、症状固定になったか否かは保険会社が決めるわけではなく、事故状況、受傷内容、年齢、治療経過や被害者の体感などを総合的に考慮した上での主治医の判断により決められます。
したがって、保険会社から症状固定を言い渡されたとしても、直ちに従う必要はなく、主治医の意見も考慮して交渉したり、仮に保険会社から打ち切られた場合は一旦自己負担で治療を継続し、後に症状固定時期について協議することも可能な場合もあります。
4 症状固定に関しては弁護士法人心にご相談を
症状固定時期がいつになるかは、交通事故の解決に関しては素人である被害者自身で判断することは難しいかもしれません。
突然、保険会社から症状固定だといわれ、戸惑う被害者の方も多いと思います。
もし、症状固定時期に関してお悩みで、所沢近辺で弁護士にご相談されたい方は、弁護士法人心に一度相談ください。
当法人は電話相談も随時受け付けております。





















