交通事故の被害者が受け取れる慰謝料
1 交通事故と慰謝料
交通事故でお怪我をされた方は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
慰謝料は、怪我により痛い思いをした、入通院で時間をとられて煩わしかった、といった精神的な苦痛について、金銭による補償を求めるものです。
痛みによる苦痛は個人差があるため、数値化が難しいことから、交通事故実務では、治療に必要な期間の長さに応じて算定する、という処理がなされています。
2 交通事故の赤い本
交通事故の慰謝料の基準としては、自賠責保険の基準、各損害保険会社の内部基準及び「赤い本」の基準があります。
弁護士が介入した場合の交通事故実務では、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」、通称「赤い本」と呼ばれる書籍に基づいて、賠償金が算定されています。
交通事故の慰謝料は、被害者が亡くなられた際の死亡慰謝料、怪我をさせられたことに対する傷害慰謝料(入通院慰謝料)及び後遺障害が残ってしまったことに対する後遺障害慰謝料に分けられ、それぞれに基準が設けられています。
3 死亡慰謝料
⑴ 自賠責保険の基準
死亡本人の慰謝料は400万円。
遺族の慰謝料は、請求権者1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円。
被害者に被扶養者がいる場合は、200万円を加算する。
⑵ 赤い本の基準
一家の支柱の場合、2800万円。
母親、配偶者の場合、2500万円。
その他の場合、2000万円から2500万円。
4 入通院慰謝料
⑴ 自賠責保険の基準
通院実日数の2倍と総治療期間を比較して、どちらか少ない日数に4300円を掛けた金額。
ただし、治療費や休業損害との合計額が120万円を超える場合には、治療費の支払が優先されます。
⑵ 赤い本の基準
赤い本は、入通院慰謝料について、別表Ⅰと別表Ⅱという2つの基準を設けています。
原則は別表Ⅰにより算定し、むち打ち症で他覚所見がない場合や、軽い打撲・軽い挫創等は、別表Ⅱにより算定するとされています。
交通事故被害者の多くはむち打ち、打撲及び捻挫等の怪我をされるため、別表Ⅱで算定することが多いです。
5 後遺障害慰謝料
自賠責保険も慰謝料も、後遺障害の等級に応じて慰謝料の金額を定めており、赤い本の方が高額となっています。
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