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弁護士法人心 所沢法律事務所

死亡した人の口座から預金を引き出すために必要な手続き

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年11月25日

1 口座のある金融機関を突き止める

まずは、亡くなった方がどこの金融機関で口座を開設していたかを調査する必要があります。

ゆうちょ銀行や一部のメガバンクでは、相続用の専用窓口が設けられており、そこへ手続きを行えば、全国どこの支店に口座を開設していても調査をすることが可能な場合もあります。

ただ、地方銀行や信用金庫、JAなどの金融機関のなかには、専用窓口が必ずしも存在するわけではなく、亡くなった方が口座を開設していた可能性のある「支店」まで突き止めなければ、口座の有無を照会できない場合があります。

口座の存在すら気が付くことができなければ、手続きをとることができません。

ご不安な方は、弁護士などの専門家へ相談しましょう。

2 遺言書がある場合

この場合は、①遺言書、②検認済み証明書、③被相続人の戸籍謄本や全部事項証明書などの亡くなった事実が確認できる書類、④相続人の印鑑証明書になります。

遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の印鑑証明書や遺言執行者の選任審判書の謄本などが必要になる場合があります。

3 遺言書がない場合

⑴  遺産分割協議書が作成されている場合

①遺産分割協議書、②被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書などの生まれてから亡くなるまでの書類、③相続人全員の戸籍謄本、④相続人全員の印鑑証明書などが必要となります。

⑵ 遺産分割協議書が作成されていない場合

①被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書などの生まれてから亡くなるまでの書類、②相続人全員の戸籍謄本、③相続人全員の印鑑証明書をそろえたうえで、相続人代表者を決め、金融機関へ連絡することが一般的です。

⑶ 家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合

①調停調書謄本または審判書謄本、②当該預金を相続する人の印鑑証明書などが必要となります。

⑷ 金融機関によって異なることに注意

以上の書類は、全国銀行協会から案内される一般的な必要書類です。

各金融機関によって、求められる書類や書式が異なることもありますので、詳しくは各金融機関へ問い合わせをしてください。

  

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