交通事故・後遺障害
交通事故の賠償金を受け取れる時期
1 交通事故と賠償

交通時の被害に遭われた方は、人的・物的な様々な損害を負うことになります。
それらの損害は、加害者(多くは加害者側保険会社)に対して請求しなくてはなりません。
ただし、それらの賠償金をいつ頃受け取れるかについては、損害の性質ごとに違いがあります。
2 物損と人損
自動車の修理費等の物的損害と、お怪我による治療費・慰謝料等は、それぞれ別々に示談するのが一般的です。
このため、通常は、物的損害に関する賠償金の方が、人的損害の賠償金よりも先に受け取れることが多いです。
3 示談前の内払
物損にしろ、人損にしろ、賠償金は、示談が成立した後で、まとめて支払いを受けることになるのが原則です。
ただし、様々な事情から、加害者側任意保険会社が、賠償金を内払することは多々あります。
まず、被害者側の過失がないかあっても小さい場合には、加害者側保険会社が医療機関に対して直接治療費を支払うことがほとんどです(一括対応・一括払い等と呼ばれています)。
事故の被害者にとっては、加害者側保険会社が治療費を支払うことを当然のことと思われるかもしれませんが、これも賠償金の内払にあたります。
一方、例えば、休業損害等については、加害者側保険会社には、示談前に支払う法的義務はありません。
しかしながら、事故により休業せざるを得ないことが明らかであり、かつ、被害者及びその家族の生活に重大な支障が生じる場合には、加害者側保険会社が裁量で休業損害を内払することがあります。
弁護士にご依頼いただくと、休業損害の必要性を疎明して、内払の交渉をすることができます。
4 自賠責保険への被害者請求
特殊な方法として、自賠責保険に直接治療費や慰謝料を請求することも考えられます。
加害者側保険会社が一括対応をしてくれない場合や、示談交渉が長引きそうな場合などに、自賠責保険会社に対して被害者請求を申し立てると、傷害部分の120万円を限度に慰謝料等の支払いを受けることができます。
5 賠償金のお悩みは弁護士へ
交通事故の賠償金は、原則、示談しないと受け取ることができませんが、加害者側保険会社との交渉等で内払を受けられる場合があります。
所沢で、賠償金の内払を希望される方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。
交通事故を示談で解決することのメリットとデメリット
1 交通事故の解決方法

交通事故の被害に遭った場合、加害者に対して損害賠償を請求する必要があります。
そのための手段としては、示談交渉、紛争処理センター、民事調停、民事訴訟などの手続きがあります。
まず、示談交渉から始めたうえで、そちらで決着がつかない場合に、訴訟などの手段をとることが多いです。
2 示談で解決するメリット
交通事故事件を示談交渉で解決するメリットは、早期解決が見込める点にあります。
過失割合や損害の内容に争いがない場合、治療終了から数か月以内に示談できることが多いです。
訴訟により損害賠償を請求する場合、1か月から2か月に一度しか期日を入れることができない関係上、1年以上時間がかかることも珍しくないため、示談の方が、早期解決を見込めます。
また、示談交渉では、物損の過失割合について、0対9で解決するなど、柔軟な対応ができるメリットがあります。
3 示談による解決のデメリット
示談交渉は、相手方と条件が合わなければ、示談することができません。
被害者が亡くなられた場合や、重度の後遺障害が残ってしまった場合、損害額が高額になるため、請求額と相手方保険会社からの回答との間に大きな乖離があることが珍しくありません。
このような場合に示談で解決しようとすると、大きな譲歩をしなければ合意できないことになります。
また、示談交渉の場合、訴訟により損害賠償請求をする場合と比較すると、訴訟において全ての主張が認められた場合と比較して、金額がやや低めとなる傾向にあるほか、遅延損害金や弁護士費用を請求することもできません。
4 交通事故はまず弁護士にご相談を
交通事故について、どのような手段で解決すべきかは、その方の状況によって異なります。
相手方との間で争いが少なく、早期解決を希望されるなら示談を進めた方が良いですし、過失割合や損害額に大きな争いがある場合、訴訟を起こさざるを得ないことも珍しくありません。
もっとも、訴訟をするとかえって認められる金額が減ってしまうという可能性もありますので、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
所沢で交通事故でお悩みの方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。
保険会社対応でお悩みの方は弁護士にご相談ください
1 交通事故と保険会社

現在、ほとんどの自動車には、損害保険会社の任意保険がついています。
このため、自動車事故が発生した場合、加害者側は、自身の保険会社に連絡し、同保険会社が被害者対応を引き継ぐ、という運用が確立しています。
保険会社は、業務として交通事故に対応しているため、豊富な組織力や専門性を備えています。
一方、被害者にとっては、交通事故に遭うなど生まれて初めてであることがほとんどですので、事故対応のノウハウなどありません。
このため、被害者と保険会社との間には、圧倒的な交渉力格差が生じています。
2 弁護士と交通事故
弁護士は、本人の代理人として法律事務を取り扱うことができる唯一の職業です。
このため、交通事故被害者の代理人として、加害者側保険会社と交渉することもできます。
交通事故を得意としている弁護士でしたら、保険会社側の組織力に負けることなく交渉することができます。
3 弁護士に依頼するメリット
弁護士にご依頼いただくと、交渉の窓口が弁護士に切り替わるため、保険会社は被害者本人に直接連絡することができなくなります。
このため、被害者は保険会社対応に煩わされることなく治療に専念できるようになります。
事故直後からご依頼いただいた場合、物損の修理費や過失割合の交渉も、全てお任せいただくことができます。
また、休業損害や慰謝料等の交渉も、弁護士が対応するため、弁護士から見て不当に低い金額での示談を強いられることもなくなります。
このように、事故直後の対応から最終的な示談まで、一貫した保険会社対応をさせていただきます。
4 保険会社対応にお困りの方はご相談ください。
交通事故被害に遭われた方は、これから何をしたらよいのかもわからず、事故による痛みも続く中で、保険会社と向き合わなくてはならなくなります。
そんなときは、是非、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
所沢の近郊で、保険会社対応にお困りの方は、弁護士法人心までお電話ください。






























